2015.12.1
平成13年の労働安全衛生法の改正により、雇入時健康診断の項目から色覚検査が廃止されております。
(雇入時健康診断=労働安全衛生規則第43条関係)
色覚異常と判別された方への求人上の差別的な条件を付するのではなく、職場内での業務方法の改善によって色覚異常と判別された方にも支障なく業務を行うような工夫をすることが求められています。
このような観点から、当院におきましては原則として色覚検査を実施いたしません。
会社指定の指定様式に、「色覚検査」または「色神」との記載がございましても当該項目の検査を実施しないことといたしておりますので、あらかじめご了承ください。
なお、色覚検査の実施そのものが法令により禁止されているわけではございません。
業務上(仕事内容の詳細が必要)色覚異常者を雇入れることが不可能な業種の採用等については、
事業者と受診者の双方が、「色覚検査を実施することについて同意」していることの確認が取れる場合
に限って、当院では色覚検査を受注いたします。
ご了承ください。
金沢メディカルステーション ヴィーク